介護老人保健施設とは
介護老人保健施設(老健)とは、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、在宅復帰や在宅療養支援などを行うための施設です。加齢等に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態になられた方に対し、施設計画サービス(ケアプラン)に基づき、介護・看護・リハビリを行いながら心身機能の維持・改善の役割を担い、ご入所者が在宅復帰することを目的としています。老健退所後も、引き続き在宅生活を支援し、『自立』に資する介護を提供させていただきます。
※能見台パートリアは 、厚生労働省が規定する要件をクリアした在宅復帰と在宅支援機能が高いと認められた超強化型老健です。
■介護老人保健施設の定義
・在宅支援・在宅復帰のための地域拠点となる施設
・リハビリテーションを提供し機能維持・回復の役割を担う施設
■老健の多様な活用法
・脳卒中を発症後、急性期病院から老健へ
・在宅で認知症が悪化し、介護が困難となり老健へ
・在宅で携行摂取が困難となり、老健を利用
・在宅生活で徐々に老衰が進行し、老健へ
■老健で受けることができる医療
老健には、常勤の管理医師、さらには看護職員が配置されています。そのため、日常的に必要な医療を提供することができます。また、肺炎や尿路感染症等への治療など一定程度の医療への対応も行っています。専門的な医療機器を使った診察や診断、治療、さらには救急時の対応などについては、地域にある病院などと協力して行われます。
■老健では看取りも在宅支援の一環
老健における看取りも、大きな在宅支援です。長年、通所リハビリテーションや短期入所などで在宅生活をサポートしていても、いずれは老衰が進み、ついに看取りが必要となる場合があります。老健ではご利用者やご家族の希望により、人生の最終段階まで支援することができます。入所中は、ご利用者の尊厳を守り、ご家族と日頃からコミュニケーションをとり、信頼関係を構築します。医師、看護職員をはじめ、多職種が密に連携し、安らかな最期を迎えられるように支援させていただきます。
参考文献:期待される老健の役割~他職種協働で利用者の在宅支援を~ 公益社団法人 全国老人保健施設協会
ご利用いただける方
要介護状態と認定された介護保険被保険者の方で、病状が安定期にあり入院の必要がなく、リハビリテーション・看護・介護を必要とする方がご利用いただけます。また、要支援と認定された方も、要介護状態になることを予防するための介護予防通所リハビリ、介護予防短期入所療養介護サービスをご利用いただけます。
①老人保健施設入所: 要介護1~5の方
②短期入所療養介護: 要介護1~5の方
③通所リハビリテーション: 要介護1~5の方
④介護予防短期入所療養介護: 要支援1、要支援2の方
⑤介護予防通所リハビリテーション: 要支援1、要支援2の方。
②短期入所療養介護: 要介護1~5の方
③通所リハビリテーション: 要介護1~5の方
④介護予防短期入所療養介護: 要支援1、要支援2の方
⑤介護予防通所リハビリテーション: 要支援1、要支援2の方。
施設見学
ご利用までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話でお問い合わせください。ご家族との面談日時を調整いたします。
▼
2.初回面談(ご家族様)
当施設の概要についてご説明いたします。また、ご本人・ご家族の現在の状況やご希望をお伺いします。
(健康診断書等ありましたらご持参ください。)利用申込書等の提出書類をお渡しします。
▼
3.ご利用のお申し込み
初回面談でご説明した当施設の提供する介護保険施設サービス等にご納得されましたら、ご利用のお申し込みをしてください。必要な書類を提出していただきます。(利用申込書・健康診断書等)
▼
4.面接による状況把握
原則、当施設の支援相談員等がご本人と面接いたします。看護・介護等の状態を把握し、利用検討会議の参考とさせていただきます。
▼
5.利用検討会議
ご利用者について、各部署の代表が集まって検討させていただきます。
※但し、入院治療が必要と思われる方、病状が安定していない方、あるいは集団生活に支障をきたすと思われる方などはご利用いただけない場合がございます。
▼
6.ご利用の決定
●入所前後にて居宅等を訪問させていただき、退所を目的とした施設サービス計画策定及び診療方針の決定を行う場合がございます。(入所前後訪問指導)
●施設の状況により待機となる場合がございます。ベッドの空きを待って入所のご案内をさせていただきます。
※待機期間が長くなってしまった場合、看護・介護等の状態を再確認させていただき、状態が著しく異なる場合は、再度判定会議にて検討させていただく場合がございます。
▼
入 所